皆様から受ける相談のうち、件数の一番多いのは相続・遺言でありましょう。
「遺産分割協議書」の作成を受けることは、少なくないと言えます。
適切な回答、業務遂行をするためには、相続について規定する「民法」などの正確な知識は欠かせません。
更に、円満解決に導く経験、ノウハウも必要となってきます。
もちろん、税金や登記などについても、避けては通れないところでしょう。
それら種々知識・情報を分かりやすくコンパクトにまとめることは、至難の業とも言えるかも知れません。
皆様と一緒に勉強してまいりたいと思います。
相続は、人が死亡したときに始まります。
その「死亡」には、自然死亡、失踪宣告死亡があります。
相続が開始すると、相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
相続人が数人あるときは、相続財産は、先ずは「共有」に属します。
その相続分の割合で、遺産の権利義務を受け継ぐことになります。
「遺産分割」は、この共有状態を解消させる性質を持つものと言えます。
行政書士 平 野 達 夫
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