在留期間の満了日が、地方入国管理局の閉庁日である土日祝祭日に当たる場合を考えて見ます。


当該申請が、満了日後の直近の開庁日に提出されたときは、通常の申請受理期間内の申請として受理されます。


これは、「行政機関休日に関する法律」に基づきます。

ただ、在留期間更新申請は、在留期間の満了日の3か月前から行うことができる取扱いがなされていますので、できるだけ早期の申請を心がけたいものです。


 また、改正入管法の特例では、在留期間の満了日までに申請した場合において、申請に対する処分が在留期間の満了日までに終了しない場合には、当該外国人は、その在留期間満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了日から2月を経過する日の、いずれか早い日までは、引き続き本邦に在留できることとなりました。


 ところで、この満了後の申請に対する処分がされるまでの在留について、東京高裁判決では、「若し在留期間更新が不許可とされた場合には、在留期間満了後の在留を、不法残留であるとされることは、一応これを肯認せざるを得ないものといわなければならない。」と述べています。


すなわち、在留期間の満了日を経過した以上、遡及的に治癒されるとしても、不法残留となることは否めないものとしています。


しかし、これでは、申請人の地位不安定になることから、前述の在留期間の特例で、立法的解決を図ろうとしたものと言えます。


 なお、通常は、在留期間更新につき、不許可の見込みを伝えられるケースでは、入管からは、出国準備目的の「特定活動」への申請内容変更を促されているようです。


なお、先の在留期間満了の日から2月を経過する日が、土日祝祭日であっても、「行政機関の休日に関する法律」の適用はありません。


その日を経過すれば、不法残留となります。


      行政書士  平 野 達 夫

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