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2011年09月度 月間段位アップ賞
「ひよこぬいぐるみ(手持ち)」


2011年09月度



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 入管法別表第二の上欄の在留資格、すなわち、在留資格「永住者」「日本人等の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、活動に制限のない在留資格です。


したがって、その者が就労活動をするに当たっては、資格外活動の許可を受ける必要はありません。


      行政書士  平 野 達 夫

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