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入管法別表第二の上欄の在留資格、すなわち、在留資格「永住者」「日本人等の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、活動に制限のない在留資格です。
したがって、その者が就労活動をするに当たっては、資格外活動の許可を受ける必要はありません。
行政書士 平 野 達 夫
U R L http://hr-con.net
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入管法別表第二の上欄の在留資格、すなわち、在留資格「永住者」「日本人等の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、活動に制限のない在留資格です。
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行政書士 平 野 達 夫
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