在留資格「投資・経営」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」などに該当する活動を、本邦で行おうとする外国人は、法務省令で定める基準に適合しなければ、本邦への上陸は許可されません。
入管法別表に掲げる活動を行おうとする者については、我が国の産業及び国民生活に与える影響や、その他の事情を勘案して、上陸許可の判断をいたします。
先に述べた法務省令で定める基準、すなわち、上陸許可基準に適合する必要があるわけです。
また、入管法では、「1年以上の懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者」を、上陸拒否事由該当者と規定しています。
更に、執行猶予判決を受けた場合であっても、「刑に処せられたことのある者」に該当するのが、行政上の一般的解釈と言えます。
行政書士 平 野 達 夫
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