「在留資格認定証明書」とは、入管法第7条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書です。
すなわち、申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないこと、在留資格の該当性を有すること、基準省令(上陸許可基準)の適合性を有することを証明する文書です。
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽でないこと、在留資格の該当性、基準省令の適合性を有することは、上陸するための条件です。
したがって、これらは、本来上陸許可申請時に、当該外国人が立証すべきものと言えます。
しかし、立証すべき内容が広範囲にわたります。
特に外国人が本邦において就労活動等に従事しようとする場合には、外国人本人に係る事項のほかに、本邦の就職先や受入れ機関に係る事項についても立証する必要が出てまいります。
ただ、到着したした出入港の上陸審査の場においては、短時間にこれらの事項のすべてについて、立証することは困難といえます。
したがって、このような事情を考慮し、在留資格に係る上陸条件への適合性について、法務大臣があらかじめ審査し、認定する手続が定められました。
行政書士 平 野 達 夫
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