「在留期間更新許可申請」するに当たっては、パスポート(旅券)を提示する必要があります。


しかし、パスポートの提出までは求めてはおりません。

この申請では、パスポートに加えて、「登録証明書等」の提示も、必要としています。


すなわち、外国人登録証明書、又はその写し、或いは登録原票記載事項証明書のいずれかになります。


 常に外国人には、「外国人登録証明書」の携帯義務があります。

したがって、弁護士・行政書士がこれらの申請を取り次ぐに当たっては、「外国人登録証明書」を預かってはなりません。


必ず、外国人登録証明書の写しや外国人登録を行った市区町村の窓口で発行される「登録原票記載事項証明書」を、実務上提示・提出することになります。


      行政書士  平 野 達 夫

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