「在留資格認定証明書」の有効期間は、交付された日から3か月間です。


したがって、この「在留資格認定証明書」が交付された日から3か月以内に、本邦にて「上陸許可」の申請をしなければなりません。


当該「在留資格認定証明書」をもって、入管法第7条に掲げる条件を立証することはできません。


 また、本邦に在留する外国人がパスポートを更新した場合など、従来使用していたパスポート上の在留期間更新許可の証印や再入国許可の証印を、新しいパスポート上に転記することを、「証印転記」といいます。


この「証印転記」は、外国人の便宜のために行われるものです

強制されるものではありません。


なお、外国人本人に代わって行政書士が管轄の地方入国管理局に出頭して、「証印転記」の願い出を取り次ぐことは可能です。


      行政書士 平 野 達 夫

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