「在留資格変更許可申請」、並びに「在留期間更新許可申請」は、当該外国人の住所地を管轄する地方入国管理局に申請することになります。


当該外国人が就労する企業の所在地の地方入国管理局ではないので、注意が必要でしょう。


 一方、「在留資格認定証明書」の交付申請は、当該外国人が申請人となる場合を除き、例えば「就労資格」の場合には、就職先企業の所在地を管轄する地方入国管理局に申請いたします。


また、「日本人の配偶者等」の場合は、その交付申請は、日本人配偶者の住所地を管轄する地方入国管理局に申請することになります。


      行政書士  平 野 達 夫

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