Q 海外で日本人と婚姻しました。
私たちは、とても幸せな安定的な婚姻生活を営んで3年を経過しています。
この度、日本への上陸許可と同時に、「永住者」の在留資格も付与されることがあるのでしょうか。
A 「日本人、永住者及び特別永住者の配偶者」の場合、先ずは、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続していることが必要です。
そして更に、引き続き、1年以上本邦に在留している場合には、永住許可の対象にはなり得ます。
しかし、在留資格「永住者」は、在留資格の変更によって、付与される在留資格であります。
上陸許可時に、付与されることはありません。
行政書士 平 野 達 夫
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