Q 昼間は、コンピュータ・エンジニアとして勤務しています。
この度、夜間に大学で週3日、コンピュータ技術の講師として就労することになりました。
現在、在留資格「技術」を持っています。
この「技術」の在留資格があれば、「資格外活動」の許可を受けておく必要はないでしょうか。
A 大学でコンピュータ技術の講師として就労する活動は、「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に当たります。
したがって、「資格外活動」の許可を受けておく必要があります。
行政書士 平 野 達 夫
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