コンピュータ専門学校を卒業し「専門士」の称号を得た場合、在留資格「留学」から「技術」に在留資格を変更することは可能です。
しかし、いったん日本を離れ、本国に帰国してしまいますと、コンピュータ専門学校を卒業して専門士の称号を得たことを理由に、「技術」の在留資格認定証明書を交付されることはありません。
もっとも、帰国後、本国のコンピュータ会社などでソストウェアの開発エンジニアとして、10年以上の実務経験を積んだ場合には、その実務経験を根拠にして、在留資格「技術」が付与される可能性は、十分出てまいります。
なお、先の日本の専門学校でのコンピュータ課程を専攻した期間も、この実務経験期間に算入されます。
たとえば、2年間の専修学校でのコンピュータ課程履修と本国でのエンジニアとして8年以上の実務経験をもって、在留資格「技術」が付与されることになります。
行政書士 平 野 達 夫
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