「在留資格変更許可」及び「在留期間更新許可」は、法務大臣の広範な裁量に委ねられています。
一定の書類を提出すれば、必ず許可されるものではありません。
この点、「在留資格認定証明書」の交付の処分は、羈束行為(きそくこうい)とされています。
法令が明示する要件以外の要件は、あり得ないとされています。
すなわち、この「羈束行為」とは、行政庁の行為のうち、自由裁量の余地ない行為を言います。
法の規定が一義的であって、行政庁は、それをそのまま執行しなければならない行為です。
しかし、「在留資格認定証明書」の証明対象に当たって、その立証責任は、当該外国人にあります。
漫然と一定の書類を提出すれば、必ず許可されるものではありません。
したがって、機械的に提出書類を用意するのではなく、当該外国人は、それぞれの事案の特性をよく把握する必要があります。
更にその立証に当たっては、いかなる資料を必要とするか、その有効、適切をも慎重に考えてまいりたいものです。
行政書士 平 野 達 夫
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