「在留資格認定証明書」の交付は、在留資格の付与を意味するものではありません。
あくまでも、「在留資格認定証明書」は、本邦に上陸するための条件の一部、すなわち、申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないこと、在留資格の該当性を有すること、基準省令(上陸許可基準)の適合性を有することについて、法務大臣が、予め審査し認定するものです。
なお、在留資格「短期滞在」からの変更については、「やむを得ない特別の事情に基づくもの」でなければ、許可はされません。
一方、外国人が「短期滞在」で本邦に在留中に、「人文知識・国際業務」などの在留資格認定証明書が交付された場合は、一般には「短期滞在」から「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請は、許可されています。
行政書士 平 野 達 夫
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