在留資格「人文知識・国際業務」で本邦に在留する外国人が、日本人と婚姻した場合を考えてみます。
このケースでは、婚姻後も引き続き、「人文知識・国際業務」に該当する活動を行うのであれば、「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更しなくても、そのまま在留することができます。
たしかに、在留資格「日本人の配偶者等」は、何ら活動の範囲が定められていません。
すなわち、違法でない限り、どのような就労活動も行うことができます。
しかし、日本人との婚姻関係が、死別や離別などで消滅しますと、当然ながら、在留資格を失います。
日本人配偶者としての在留資格といえ、常にその外国人が「人文知識・国際業務」から「日本人の配偶者等」への資格変更を希望するとは限りません。
在留資格「日本人の配偶者等」と「人文知識・国際業務」との間には、優劣などの関係はありません。
行政書士 平 野 達 夫
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