在留資格は、

① 上陸許可 ② 在留資格取得許可 ③ 在留資格変更許可 ④ 法務大臣の在留特別許可

を受けた場合に、当該外国人に付与されます。


したがって、「在留資格認定証明書」の交付事態は、在留資格の付与を意味するものとは言えません。


因みに、上陸のための条件には、

① 旅券・査証が有効であること 

② 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものではないこと、在留資格の該当性を有すること 基準省令(上陸許可基準)の適合性を有すること 

③ 申請に係る在留期間が入管法の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること 

④ 上陸拒否事由に該当しないこと

があります。


 「在留資格認定証明書」とは、このうち、②を証明するものであります。

すなわち、在留資格の付与ないし付与の約束を意味するものではありません。


      行政書士  平 野 達 夫

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