本邦に在留する外国人は、いったん本邦から出国しますと、その持っている在留資格や在留期間は消滅してしまいます。


 したがって、本邦に在留する外国人が与えられた在留期間中に一時帰国し、再び本邦に入国して従来と同一の在留資格をもって在留しようという場合には、あらかじめ「再入国許可」を受けておかなければなりません。


すなわち、再入国許可を受けておかなければ、出国と同時に当該在留資格は消滅してしまいます。


これは、新規の入国と同様、入国に先だって所要の査証(ビザ)を取得し、所定の上陸手続きを経て、上陸許可を受けることが前提となってくるからです。


 なお、平成21年改正入管法により、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国後1年以内に再入国する場合には、原則として、再入国許可の必要がなくなります。


ただ、しこの改正法の施行は、平成24年7月頃を予定しています。


      行政書士  平 野 達 夫

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