入管法別表第1の1及び2の表上欄の在留資格をもって在留する者、すなわち就労資格をもって在留する外国人は、法19条第2項の「資格外活動の許可」を受けて行う場合を除き、現に有する在留資格に対応する法別表第1の下欄に掲げる就労活動以外の就労活動は、行うことができません。


 たとえば、在留資格「技術」をもって在留する者が起業し、会社経営を行おうとする場合は、在留資格「投資・経営」への変更が必要となります。


 また、法別表第1の3及び4の表上欄の在留資格、例えば「留学」などの在留資格をもって在留する者、すなわち非就労資格をもって在留する外国人は、資格外活動の許可を受けて行う場合を除き、一切の就労活動を行うことはできません。


 したがって、在留資格「留学」で在留する留学生は、入管法の手続を採ることなく、アルバイトを行うことはできないことになります。


      行政書士  平 野 達 夫

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