入管法第19条第1項は、別表第1の上欄の在留資格をもって在留する外国人についてのみ、その行ってはならない活動を定めております。


別表第2の上欄の在留資格をもって在留する外国人については、何ら活動の範囲の制限を定めておりません。


したがって、「永住者」「日本人の配偶者等」など、入管法別表第2の上欄の在留資格をもって在留する外国人は、就労活動を行おうとする場合でも、他の就労資格への変更はもとより、資格外活動の許可も不要です。


 すなわち、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの在留資格をもって在留する外国人は、その身分としての固有の活動に加えて、就労活動やその他の活動に従事することができます。


 一方、「家族滞在」で在留する者が、資格外活動の許可を得ずに、「収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動」を行えば、資格外活動になります。

当然ながら資格外活動として、刑事罰の対象となります。


なお、業として行うものでないもの、例えば、「講演に対する謝金」、或いは「日常生活に伴う臨時の報酬」、その他法務省令で定めるものは、除かれています。


      行政書士  平 野 達 夫

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