外国人が就労する予定の企業の職員は、その代理人として、当該外国人の「在留資格認定証明書」の交付申請を行うことはできます。
しかし、外国人が就労している企業の職員は、その代理人として、当該外国人の「在留期間更新許可申請等」を行うことはできません。
すなわち、「在留資格認定証明書」の交付申請は、外国人本人のほか、当該外国人を受け入れようとする機関の職員や、その他法務省令で定める者が、その代理人として行うことができます。
「在留期間更新許可申請」、及び「在留資格変更許可申請」は、当該外国人が就労している企業の職員が、その代理人として行うことはできません。
行政書士 平 野 達 夫
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