「申請取次ぎ」とは、外国人に代わって、申請書及び資料の提出を行うことです。
ただし、当該外国人が就労する企業の職員も、地方入国管理局長から取次ぎの承認を受けている場合は、申請取次ぎを行うことができます。
申請取次ぎが当該外国人に代わって、申請書や資料の提出を行うものであることから、申請書の作成自体は、申請取次ぎの資格がなくても、行政書士法に基づき行うことができるわけです。
行政書士は、申請書等の書面の作成を代理人として行います。
入管法では、本人出頭主義を建前としております。
すなわち、行政書士は、申請行為そのものを代理人として行うことはできません。
したがって、例えば、行政書士が申請書に申請代理人として、署名することはありません。
なお、取次制度の対象外であります「仮放免許可申請」は、行政書士が申請代理人となることはできます。
行政書士 平 野 達 夫
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