研修生・技能実習生の保護の強化を図るため、在留資格「技能実習」が、新たに設けられます。


それは、次の活動を行うことができます。


① 「講習による、知識修得活動」及び「雇用契約に基づく、技能修得活動」


 イ 海外にある合併企業など、事業上の関係を持つ企業社員を受け入れて行う活動


 ロ 商工会など、営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動


② ①の活動に従事し、技能等を修得した者が、雇用契約に基づき業務に従事するための活動


 これにより、雇用契約に基づく技能等修得活動は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令等が適用されるようになります。


また、①から②への移行は、在留資格変更手続により行うこととなります。


 その他、以下の事項について、関係省令の改正が予定されています。


・受入れ団体の指導・監督・支援体制の強化、運営の透明化


・重大な不正行為を行った場合の受入れ停止期間の延長


・送出し機関と本人との間の契約内容の確認の強化


などとなっています。


      行政書士  平 野 達 夫

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