平成21年の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法等」の一部改正法が可決・成立し、平成21年7月15日に公布されました。


この改正法においては、「在留カード」の交付など、新たな在留管理制度の導入をはじめとして、「特別永住者証明書」の交付、研修・技能実習制度の見直し、在留資格「留学」と「就学」の一本化、入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれています。


 新たな在留管理制度は、これまで入管法に基づいて入国管理官署が行っていた情報の把握と、外国人登録法に基づいて市区町村が行っていた情報を、基本的にひとつにまとめて、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。


 我が国に中長期間にわたり適法に在留する外国人が対象となり、「在留カード」が交付されるほか、届出手続が変わります。


新制度の導入により、在留管理にに必要な情報を、これまで以上に正確に把握できるようになります。


 これによって、在留期間の上限を、「3年から5年」にすることや、1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を、原則として不要とする、「みなし再入国許可制度」の導入など、適法に在留する外国人について、更に利便を図ることが可能になります。


 なお、新たな在留管理制度の導入に伴って、「外国人登録制度」は廃止されることになります。


また、この改正法が公布された平成21年7月15日から、3年以内の政令で定める日から施行されます。


      行政書士  平 野 達 夫

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