新たな「在留管理制度」での手続きの流れとしては、外国人が日本国に上陸するに際し、入国の審査がとられます。
旅券には、上陸許可の「証印」をするとともに、審査に基いて中長期間の在留者には、「在留カード」が交付されます。
先ずは、当該外国人が住居地を定めてからは、14日以内に、その住居地を最寄りの市区町村に届けます。
その後、住居地を変更した場合も同様です。
更に、氏名等の変更、就労資格や在留資格の所属機関の名称、所在地の変更等が生じた場合は、14日以内に、地方入国管理局への届出を要します。
その他、配偶者との離婚や死別した場合にも、やはり、14日以内に届け出る必要があります。
なお、「在留カード」の紛失、盗難、滅失、著しい毀損又は汚損等した場合には、地方入国管理局に在留カードの再交付の申請をすることになります。
また、「在留期間更新許可」、「在留資格変更許可」等による中長期間在留者となった場合は、「在留カード」が交付されます。
新たな在留管理制度の導入に伴い、適法に在留する外国人の方の利便性を向上させるために、在留期間の上限の伸長、再入国許可制度の見直しの措置が講じられることになりました。
すなわち、現在上限が「3年」の在留期間を定めている在留資格について、「5年」の在留期間を省令で定める予定です。
「留学」の在留資格については、在留期間の最長期間は「2年3月」ですが、新たな在留管理制度の導入に併せ、「4年3月」とします。
更に、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方で、出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
なお、例外的に再入国の許可を要する場合については、今後省令で定める予定です。
また、再入国許可を受ける場合の再入国許可の上限が、これまでの「3年」から「5年」に伸長されます。
行政書士 平 野 達 夫
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