「出入国管理及び難民認定法、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が可決・成立し、公布されました。


 この法律により、適法な在留資格をもって本邦に中長期間在留する外国人を対象として、法務大臣が在留管理に必要な情報を、継続的に把握する「新たな在留管理制度」が導入されることになります。


これにより、外国人登録法は、廃止されることになります。


 なお、新たな在留管理制度の対象者となるのは、入管法上の在留資格をもって、前述の適法に在留する外国人で、具体的には、次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。


これらの方には、外国人登録証明書に代わって、基本的な身分事項や在留資格などを記載した「在留カード」が交付されます。


① 「3月」以下の在留期間が決定された人


② 「短期滞在」の在留資格が決定された人


③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人


④ これらの外国人に準じるものとして法務省令で定める人


⑤ 特別永住者


⑥ 在留資格を有しない人


 この制度の導入により、在留資格に必要な情報をこれまで以上に、正確に把握できるようになります。


また、在留期間の上限を、これまでの3年から最長5年とすることや、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を、原則として不要とする、みなし再入国許可制度となります。


これにより、適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置が、より可能となります。

なお、この新たな在留管理制度は、平成24年7月ころの導入を予定しております。


      行政書士  平 野 達 夫

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