「外国人登録証明書」は、法律の規定によって、年齢が16歳以上の外国人は、常に携帯することが義務付けられています。


また、各種の行政手続きの場でも、提示することが求められます。


 他方、社会生活上、例えば雇用や各種の契約などにおいても、外国人は、自分自身の身分を立証するために、提示するケースも出てまいります。


 なお、「外国人登録証明書」の「在留資格」及び「在留期限」の欄には、それら内容が記載されています。


また、在留資格・期限に変更がありますと、裏面欄にその変更内容が記載されます。


 すなわち、当該外国人が、どのような目的で、いつまで日本に滞在することができるのかを、「外国人登録証明書」を見て、容易に確認することが出来ます。


 なお、在留の資格が確認されていない場合は、「在留の資格」の欄に、大きく赤字で、「在留の資格なし」と記載されます。


そのような外国人は、日本国内では、いかなる「就労活動」にも、従事することができません。

よくよく、注意が必要と言えましょう。


      行政書士  平 野 達 夫

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