我が国は、昭和56年に「難民の地位に関する条約」に加入し、難民認定制度を設けています。
難民とは、「人種、宗教、国籍、若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの、又はそのような恐怖を有するために、その国籍国の保護を受けることを望まないもの・・・」をいいます。
日本にいる外国人から難民認定の申請があった場合には、難民であるか否かが審査されます。
難民と認定されますと、その外国人は、外国を旅行するときには、「難民旅行証明書」の交付を受けることができます。
すなわち、条約に定められている種々保護が与えられることになります。
我が国において難民認定の申請を行った者は、年々高い水準で推移しています。
また、難民と認定しなかったものの、人道的な理由を配慮し、在留を特別に認めた者は、平成21年には、過去最高の501人に及んでいます。
なお、インドシナ三国から周辺地域へ避難するなどした、いわゆるインドシナ難民では、我が国は、計1万1、000人以上の定住を受け入れています。
近年の国際情勢の変化などに伴い、我が国の難民認定制度を取り巻く状況も大きく変化してきました。
我が国としては、これらの状況に適切に対応するために、難民認定制度を見直しが図られております。
難民と認定された者などの法的地位の安定化、不服申立制度の活用などを内容とする改正入管法が施行されています。
行政書士 平 野 達 夫
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