我が国に不法残留する外国人の数は、平成5年をピークに、減少に向かっております。


しかし未だ、その数が依然として高い水準にあることは、否めません。

その不法残留する大部分は、「不法就労」していると見られています。


 不法就労する外国人の存在は、日本の労働市場に悪影響を与えることになります。


加えて、風俗、治安など、いろいろな分野にわたって、様々な問題を引き起こしています。


一方、外国人が劣悪とも言える環境の下で、労働を強いられるなどの被害にあう事案も、多数生じていることも事実と言えます。


 外国人を「退去強制」するか否かの決定に際しては、入管当局の違反調査、審査、口頭審理等を通じて、事実関係を見極めるとともに、当該外国人の情状等をくみ取るための手続も、同時に慎重に進められます。

 

 退去強制事由に該当する外国人については、退去強制手続きを執ることになります。


ただ、我が国では、入管法に定める退去強制事由に該当したからといって、当該外国人のすべてが、直ちに国外へ退去されるものではありません。


すなわち、日本での生活歴、家族状況等が考慮されます。

当事者からの申立により、それらの調査・審理をへて、法務大臣の裁決を待って、特別に在留を許可される場合もあります。


 なお、最終的に退去強制と決定された外国人は、速やかに、その国籍国などへ送還されることになります。


また、直ちに送還することができない諸状況に際しては、その時期まで、茨城県牛久市や長崎県大村市などにある「入国管理センター」に、収容されることとなります。


      行政書士  平 野 達 夫

       U R L   http://hr-con.net