○ 私たち外国人夫婦に、子供が生まれました。
出生・日本国籍の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合には、先ずは、「在留資格」を取得する必要があります。
○ 私は、長く日本で生活してきました。
このまま日本で、私の一生を過ごしたいと思っています。
日本に永住を希望する場合には、「永住許可」の申請をいたします。
○ 私の就職しようとする会社から、働いてもよいという証明書を提出するように言われました。
「就労資格証明書」の申請をする必要があります。
さて、問題のある外国人には、毅然とした態度で対応しなければなりません。
しかし、日本に在留する外国人の多くは、日本の法律を守っている善良な人たちです。
たとえば、外国人の中には、日本の法律や社会制度などに不慣れであったり、日本の生活様式・風俗などに、容易に馴染めない方もおられます。
それがため、入管では、「外国人在留総合インフォメーションセンター」を設け、外国人や在日の関係者の方々への必要な案内を行っています。
管轄の入国管理局では、各国の言語でもって、入国・在留に関する手続などにつき、細かな相談に応じております。
更に、地方公共団体の相談窓口と連携し、東京都新宿区・埼玉県さいたま市・静岡県浜松市には、ワンストップ型相談センターを設けています。
行政書士 平 野 達 夫
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