日本に在留する外国人は、上陸のときに決定される「在留資格」と「在留期間」の範囲以内であれば、自由に安心して活動することができます。
その在留資格を変更したい、その在留期間を超えて在留したいなどというときは、日本の法令に基づいて、入管で許可をうけなければなりません。
我が国は、このように在留資格や在留期間によって、外国人の日本における活動と、その滞在を保証します。
更に同時に、これらに対しての審査を通じて、日本国民の利益や治安が害されることのないよう配慮しなければなりません。
すなわち、外国人の在留については、日本国の法令に基づき、適正な管理が強く求められるところです。
たとえば、
○ 外国人の方がビジネスで長期間滞在しています。
休みを利用して帰国したいと思います。
このように、一時的に自国へ帰国など旅行し、再び入国を希望する場合ですと、あらかじめ「再入国許可」を受けておくことが必要でしょう。
○ 留学生として日本に在留中ですが、アルバイトはできるでしょうか。
許可された活動以外の就労活動を行う場合は、「資格外活動許可」の申請をすることになります。
○ もう少し、日本で語学の教師を続けたいと思っています。
許可された在留期間を超えて在留を希望される方は、「在留期間更新」の申請が必要です。
○ 私はこの度、日本人の女性と結婚したのですが、どのようにしたらよろしいでしょうか~
現在の在留目的を変更して在留を希望する場合は、「在留資格変更」の申請をすることをおすすめします。
行政書士 平 野 達 夫
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