続いて外国人の出国の確認です。
日本での活動を終えた外国人は、出入国港から出国します。
外国人が日本から出国するときは、入管の入国審査官が外国人の提出した旅券に、出国のための「証印」をします。
ただ、たとえば、刑を免れようとして日本国外に逃亡を図る外国人については、もちろん、出国の証印はしません。
出国の証印をすることなく、一定の時間、その者の出国の確認を留保することができます。
一方、日本人の出国の確認についてですが、日本人が海外に出かけるときには、先ずは、旅券の発給を受けます。
また、必要に応じて、渡航先の国の「査証」を取得いたします。
入国審査官は、日本人が本邦から出国するときも、その旅券を確認し、旅券に証印します。
なお、帰国の確認ですが、帰国した日本人は、再び、入国審査官に旅券を提出します。
入国審査官は、帰国の事実を確認し、旅券にその旨、証印します。
これで、出入国のチェックは、全て完了です。
行政書士 平 野 達 夫
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