航空機や船舶の乗員、又は乗客が査証(ビザ)を取得していないときなどに、一定の条件の下に、一時的に上陸を許可する制度があります。
これを、「特例上陸許可」と言います。
この「特例上陸許可」には、寄港地上陸許可、通過上陸許可、緊急時上陸許可、遭難による上陸許可、一時庇護のための上陸許可などがあります。
またほかに、「乗員上陸許可」というのがあります。
この「乗員上陸許可」は、航空機や船舶の乗務員の上陸に際して与えられるものです。
なお、航空機の国際定期便の乗員など、頻繁に出入国する外国人乗員は、1年間有効の乗員上陸許可を受けられることがあります。
行政書士 平 野 達 夫
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