入国の際に、外国人の入国や在留の目的に応じて、入国審査官から与えられる資格を、「在留資格」といいます。


これには、「投資・経営」、「人文知識・国際業務」、「技能実習」など27種類の資格があります。


入国した外国人は、これら資格の範囲内で、本邦において、その活動することができます。


 また、それぞれの在留資格ごとに、在留できる期間が定められています。

すなわち、一度の許可で、在留できる期間です。


 なお、この在留期間は、日本国内では、それぞれ更新が可能です。


その在留資格をもって、引き続き在留を希望する外国人は、先の在留期間満了に合わせ、最寄りの入国管理局へ、「在留期間更新」の申請をします。


その更新許可の決定を得て、引き続き本邦に在留することになります。


      行政書士  平 野 達 夫

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