入国の際に、外国人の入国や在留の目的に応じて、入国審査官から与えられる資格を、「在留資格」といいます。
これには、「投資・経営」、「人文知識・国際業務」、「技能実習」など27種類の資格があります。
入国した外国人は、これら資格の範囲内で、本邦において、その活動することができます。
また、それぞれの在留資格ごとに、在留できる期間が定められています。
すなわち、一度の許可で、在留できる期間です。
なお、この在留期間は、日本国内では、それぞれ更新が可能です。
その在留資格をもって、引き続き在留を希望する外国人は、先の在留期間満了に合わせ、最寄りの入国管理局へ、「在留期間更新」の申請をします。
その更新許可の決定を得て、引き続き本邦に在留することになります。
行政書士 平 野 達 夫
U R L http://hr-con.net