「査証」は、外国人がその国を出発前に、海外にある日本の大使館や領事館で取得するものです。
原則として、その取得が求められ、必要とします。
この「査証」は、その外国人の持っている旅券が有効であることの確認と、入国させても支障がないという推薦の意味があります。
なお、短期間の滞在を予定する外国人については、国際間の移動の円滑化を図るため、国と国との間で、相互に「査証」を免除する取決めを結ぶことがあります。
平成22年4月現在、日本は、61か国・地域の一般旅券所持者に対して、査証免除の措置を実施しています。
行政書士 平 野 達 夫
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