外国人の入国・在留について、ここにその基本的骨子を述べておきたいと思います。
先ずは国際慣習法上から見ますと、国家は、外国人を受け入れる義務を負うものでは、勿論、ないと言えます。
すなわち、国家は、特別な条約がない限り、他の国の外国人を受け入れるかどうか、或いは、これを受け入れる場合に、いかなる条件を付するかを、自由に決することができるとします。
憲法との関係から見ましても、外国人は、我が国に入国する自由が保障されていないことは、言うまでもないことです。
また、在留の権利、並びに我が国に引き続き在留することを要求する権利を、保障されているものでもありません。(最高裁大法廷判決)
要するに、外国人は、何らかの「入国・在留に関する許可」を受けなければ、日本に入国・在留することは、全くできないということになります。
これについては、「出入国管理及び難民認定法」、所謂、入管法上の各条文で具体的に規定されているところであります。
この外国人の入国・在留については、日本国に限らず、世界の各々の国におきましても、国際法・慣習法上の観点から、同様なものと言えます。
行政書士 平 野 達 夫
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