我が国に在留する外国人が、許可された在留資格とは別の在留資格に該当する活動を行おうとしたり、許可された期間を超えて引き続き在留しようとするときは、「出入国管理及び難民認定法」に基づいて、「在留資格の変更」又は「在留期間の更新」の許可申請を法務大臣に対して行います。
その申請を受けて法務大臣は、その申請された変更又は更新を、適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができると法では規定されています。
この「相当の理由」があるか否かの判断については、法務大臣の裁量に、専ら委ねられています。
申請した外国人の在留状況や在留の必要性、相当性などを総合的に勘案して、法務大臣は、認めるに足りるか否かの判断をいたします。
このような現行法令の下で、外国人から申請される在留資格の変更又は在留期間の更新許可の審査においては、その「明確化と透明性」の向上を図ることが求められます。
その観点から、法務省は、おおむね過去1~2年の間に、その申請を不許可とした事例を、広く公表することとしております。
なお、この不許可事例は、随時更新されております。
行政書士 平 野 達 夫
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