在留資格の変更、在留期間の更新は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可されるとしています。
この相当の理由があるかないかの判断は、もっぱら、法務大臣の自由な裁量に委ねられています。
申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性などを総合的に勘案して行いますが、この判断に当たっては、次のような事項を考慮するとします。
1 行おうとする活動が、入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
この在留資格該当性については、先ずは許可する際に必要な要件となります。
2 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
法務省令で定める上陸許可基準とは、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが、在留資格の変更及び在留期間の更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。
3 素行が不良でないこと
素行については、善良であることが前提です。
良好でない場合には、消極的な要素として評価されます。
具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなどです。出入国管理行政上、看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることになります。
4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
5 雇用・労働条件が適正であること
6 納税義務を履行していること
7 外国人登録法に係る義務を履行していること
これらが、相当性の判断のうちの代表的な考慮要素であります。
ただ、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更又は更新を許可しないこともあるとしています。
行政書士 平 野 達 夫
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