日本に在留する外国人が、その在留期間内に一時的に日本を出国し、再び日本に入国するには、出国する前に、再入国許可の申請をして、その許可を受けておく必要があります。
この場合に、次のような書類が必要となります。
(1) 再入国許可申請書
この用紙は、入国管理局で入手できます。
(2) 写真2枚
旅券または再入国許可書を所持している場合は、不要です。
再入国については、(1)、(2)だけが通常のケースです。
たとえば、「興行」、「就学」、「研修」などの場合は、そのほかに疎明資料を求められるケースもあります。
あらかじめ、その確認を得ておくことが必要でしょう。
行政書士 平 野 達 夫
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