外国人が日本で出生したり、或いは、日本国籍を有していた人が日本の国籍を離脱したなどの理由で、上陸の手続を経ることなく日本に在留するようになった場合です。
60日を超えて在留するようなときは、この在留資格許可申請をしなければなりません。
これには、次のような書類が必要となります。
[ 出生による場合 ]
(1) 在留資格取得許可申請書
この用紙は、入国管理局で入手できます。
(2) 出生したことを証する文書
たとえば、市区町村役場で発行する「出生届受理証明書」
などです。
(3) 扶養者の身元証明書
(4) 質問書
この用紙は、入国管理局で入手できます。
[ 出生以外の事由による場合 ]
(1) 在留資格取得許可申請書
(2) 申請理由書
これは、在留資格を取得する必要が生じた理由や、在留資格
取得後に従事しようとする在留活動の内容等について、具体的
に記載します。
用紙は特に定まっておりません。
適当な書式で記載します。
(3) 在留資格取得申請の事由を証する書面
これは、たとえば、日本の国籍を離脱した場合であれば、
「除籍謄本」などです。
(4) 在留資格取得後に従事しようとする在留活動の内容等を疎明
する資料
これは、たとえば、留学生としての在留を希望する場合で
あれば、「在学証明書」、「成績証明書」や学費に関する疎明
資料といったものです。
なお、その他にも担当官から求められる書類もありますので、あらかじめ確認する必要があります。
行政書士 平 野 達 夫
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