入管法第19条第1項は、入管法別表上の上欄の在留資格をもって在留する外国人についてのみ、行ってはならない活動を定めております。
入管法別表第2の上欄の在資格をもって在留する外国人については、何ら活動の範囲を定めてはいません。
したがって、「永住者」「日本人配偶者等」など、入管法別表第2の上欄の在留資格をもって在留する外国人は、就労活動をする場合でも、「人文知識・国際業務」などの就労活動はもとより、資格外活動の許可も不要です。
すなわち、入管法別表第2の上欄の在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」は、活動制限のない在留資格であります。
したがって、就労活動をするにあたり、資格外活動の許可を受ける必要はありません。(入管法第19条第1項参照)
行政書士 平 野 達 夫