「出入国管理及び難民認定法」、いわゆる、通称入管法別表第1の2の表、及び4の表の下欄に掲げる活動を行うとする者、例えば、在留資格「人文知識・国際業務」などに該当する活動を本邦で行うとする外国人は、「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情」を勘案して、法務省令で定める基準に適合しなければ、その上陸は許可されません。


 入管法別表第1の1の表、及び2の表の上欄の在留資格をもって在留する者、すなわち、その就労資格をもって在留する外国人は、入管法第19条第2項の許可「資格外活動の許可」を受けて行う場合を除き、現に有する在留資格に対応する入管法別表第1の下欄掲げる就労活動以外の就労活動を行うことはできません。


 また、入管法別表第1の3の表、及び4の表の上欄の在留資格をもって在留する者、すなわち、「非就労資格」をもって在留する外国人は、「資格外活動の許可」を受けて行う場合を除き、一切の就労活動を行うことはできません。(入管規則第19条参照)


      行政書士  平 野 達 夫

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