「人文知識・国際業務」などの就労資格を有する者として、永住許可されるためには、先に述べた要件が必要です。


ただし、「日本人の配偶者等」などの身分資格を有する者である場合には、(1)の「素行が善良であること」、及び(2)の「独立生計を営むに足りる資産又は技術を有すること」に適合することまでは、要しません。


また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)の「独立生計を営むに足りる・・・云々」に適合することまでは、これまた要しないとされています。


 なお、原則10年在留に関する特例としては、「日本人の配偶者等」などの身分資格を有する場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していることとします。


さらに、その実子等の場合は、1年以上本邦に継続して在留していることとします。


      行政書士  平 野 達 夫

         U R L http://hr-con,net