「永住許可」とは、外国人が外国人のまま、日本国に永住しようというときに、必要とする許可のことをいいます。


つまり、外国人は、日本に在留しようとする場合に、「在留資格」が必要です。

他の在留資格から永住の資格に変更するには、この許可が必要となります。

いきなり、永住許可を取得することは、もちろん、あり得ません。


 出入国管理及び難民認定法第22条第1項には、「在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望する者は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。」と、規定されています。


すなわち、同法第22条各項に基づき、法務大臣から「永住許可」を受けた者を、ここでいうところの永住許可者であります。


      行政書士  平 野 達 夫

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