「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」は、2007年4月1日より施行されました。


その認証団体としては、司法書士や行政書士、不動産鑑定士、社会保険労務士などの士業団体があげられ、裁判外調停制度の充実が図られることになりました。


この法整備によって、今後は遺産分割などでのもめ事などは、こうした士業団体もどんどん利用することができます。


すなわち、解決のための選択肢が、従前からの一部弁護士会に限らず、大幅に広がったことになります。

紛争の渦中にある当事者の方々にとっては、実に歓迎すべき動きといっていいでしょう。


 ただ、これらの認証団体が行う調停の方法には、一定の制限があって、裁判所が行うような法律判断には、入っていけないものがあります。


これが実際の調停作業に、どう影響するかです。

このことは、専門家の間でも議論のあるところでしょう。


いずれにしても、現状では未だスタートの段階にあるものです。

相応しいスムーズな機能までには、少し時間がかかることも予想されます。


なお、この解決処理費用については、前述の弁護士報酬に比べて、相当割安となることが予想されます。


 あなたもひとつ思い切って、最寄りの士業団体に、抱える問題処理解決に向けて、ご相談されては如何でしょうか。


      行政書士  平 野 達 夫

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