「遺留分減殺請求」の調停の手続きは、「遺産分割」の調停とはやや異なります。


遺留分減殺請求事件は、① 相談、② 申立、③ 調停、④ 成立までは、遺産分割事件と同じです。

ただ、⑥ 不成立、⑥ 取り下げになった場合は、審判にはならず、直ちに訴訟を提起することができます。


したがって、この遺留分減殺請求の調停は、遺産分割と同様に家庭裁判所で行われますが、調停不成立となりますと、一般の訴訟に移行し、解決することになります。


すなわち、日本の裁判係属の三進制度に従い、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所へと係属してまいります。


それら裁判所での公判審理を経て、裁判官から最終の判決・決定が下され確定いたします。


     行政書士  平 野 達 夫

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