遺産分割に関連して、遺留分の減殺請求について考えてみましょう。

これも、遺産分割と同様に、先ずは家庭裁判所に「調停」を申立することになっております。


あえて訴訟に持ち込みたいという場合は、その調停を終えてからということになります。


 日本の民法では、被相続人が遺言によって自由に財産を処分する権利を認めております。

相続人以外の人にも、財産を相続させることができるようになっております。

これを、「遺贈」といいます。


すなわち、遺言で被相続人の死亡後に、財産を相続人やそれ以外の個人や団体などに贈与させることです。


しかし、ここで遺贈を全面的に認めてしまいますと、善意の相続人の権利が著しく侵害されないとも限りません。


 そこで民法は、遺産の一定の割合の取得を保証する、「遺留分」を定めています。

その割合を満たすまでは、受遺財産の減殺を求める申立権を認めるわけです。

これを、いわゆる「遺留分の減殺請求」と言います。


ただし、この権利は、配偶者と第一順位の子、第二順位の親に限定されます。

第三順位の「兄弟姉妹」には、この「遺留分の減殺請求」の権利は認められません。


      行政書士  平 野 達 夫

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