調停においての「遺産分割」は、
相続財産-寄与分+特別受益-債務
の仕方で計算されます。
また、調停における遺産の評価は、たとえば、「路線価」や「固定資産税評価額」などではなく、「時価」が原則です。
更にその評価する時点も、相続の発生時ではなく、遺産分割時の時価で考えてまいります。
なお、審判の場合は、原則として、「可分債権」は、遺産分割の対象外です。
「寄与分」については、相続人の特別な寄与とされますので、容易にはその主張は通らないようにです。
すなわち、計算が複雑になってまいります。
ちなみに、審判においては、寄与分はなかなか認められません。
生前贈与などの「特別受益」については、当事者の立証が必要となってまいります。
「債務」については、相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象とします。
ただし、審判になりますと、原則としては、遺産分割の対象外といえます。
行政書士 平 野 達 夫
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