「調停」や「審判」では、財産の種類によって、遺産分割の対象になるものと、ならないものとに判定し処理されます。


① 現金は、共有財産として遺産分割の対象となります。


② 預金等の金銭債権は、可分債権として原則、遺産分割の対象となりません。

ただし、相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象とします。


③ 生命保険は、遺産でないため遺産分割の対象外です。


④ 死亡退職金は、これも遺産でないため遺産分割の対象外です。


⑤ ゴルフ会員権は、共有財産として遺産分割の対象となります。


⑥ 代償財産は、相続財産となりますが、遺産分割の対象外です。


⑦ 遺贈財産は、相続財産となりません。

後々の遺留分の減殺請求の問題となってまいります。


⑧ 祭祀財産は、相続財産となりません。


⑨ 債務は、可分債務として原則、遺産分割の対象となりません。

ただし、相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象とします。


⑩ 葬式費用は、遺産分割の対象となりません。


以上、遺産分割の対象となるものと、ならないものとに分けてましたが、家庭裁判所では、あくまでも当事者が合意している財産を前提として審理をすすめることになります。

したがって、帰属に問題のある財産の判定はしません。


 前述のように、これについては、相続人同士で別途、相続財産範囲の確定訴訟を提起し、その決着を見てから、それら財産についての遺産分割の協議・判定をすることになります。


      行政書士  平 野 達 夫

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