「遺産分割」に関して、当事者の協議がどうしてもまとまらず、調停が不成立になりますと、自動的に「審判」へと移行します。
なお、調停による遺産分割事件は、「乙類審判事件」として特別に規定されております。
このような調停の段階でまとまらないケースでは、審判官が当事者の主張を再度聞きます。
すなわち、調停とは異なる審判というかたちをとることになります。
審判では、普通の裁判と同じ手続きがとられ、決定が出されます。
ただ、この審判は、他の裁判と違うことは、非公開で進められます。
一人の家事審判官が当事者の主張を聞き、必要とあれば、その事件に関係する専門家を呼びます。
たとえば、遺産分割事件の場合は、不動産鑑定士や調査官などの意見も求めます。
そして民法等の法律に準拠して、審判官は単独で、新たに遺産分割の決定を出すことになるわけです。
行政書士 平 野 達 夫
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