調停の当事者の合意が図られますと、遺産分割が成立したことになります。

そしてここで、「調停調書」が作成されます。


この調書は、「遺産分割協議書」に代わる効力を有します。

これによって、不動産登記をはじめ、すべての相続財産の名義変更が可能となります。


また、調停調書は、法律的には確定判決と同じ効力を持っております。

もし、その調書の記載事項に一人の相続人が従わないとしますと、他の相続人は、法律的に強制執行ができます。

この点、一般の遺産分割協議書の効力とは、かなり異なっております。


 当事者の合意が成立しますと、その遺産分割の条項が整理され、審判官(裁判官)が、相続人に言い渡しをして全員に確認いたします。


その後、数日かけて、家庭裁判所の書記官が調停調書を作成して、おのおの当事者に郵送されます。


なお、調停成立と民法上の和解とでは、効力の生じる日が異なります。

和解では、「和解が成立した日」が、和解の効力が生じる日となります。


一方、家庭裁判所の調停成立の場合は、「調停調書が作成された日」が、その調書の効力が生じる日となります。(家事審判法第21条)


したがって、相続税法などの更生請求をするに際しては、調停調書の作成されたその日が、「事由が生じた日」となることを留意いたしましょう。


      行政書士  平 野 達 夫

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