家庭裁判所においての「調停」は、家事審判官と二人の調停委員の3人で行われます。
家事審判官は、ここでは裁判官です。
ほかの二人の調停委員は、主に弁護士や不動産鑑定士などがあたり、女性の場合では、一般人のケースもあります。
1~2か月の間隔で審理が行われ、1年以内の解決を目指しているようです。
この調停は、あくまでも当事者の合意の成り立ちを目的としますから、あらかじめ裁判とは異なるところを留意すべきでしょう。
申立人ら相続人は、裁判所がすべてを決めてくれると思いがちですが、実際は違います。
あまり裁判所に過大な期待をいたしますと、後々思惑が外れ、失望することも出てまいりましょう。
その過程においての調停委員は、当事者の意見を聞き、双方の譲り合いの気持ちでのまとめる方向へと力を注ぎます。
調停申立の当初は、実際は当事者が熱くなってきています。
慎重に時間をかけて、そのわだかまりを解消し、互いの譲り合いの方向へと差し向け、和解へと誘導いたします。
ただ、どうしてもお互いに譲ることができずに終わり、合意ができないと判断されますと、その調停は不成立となります。
その結果、この申立は、自動的に、審判に移行することになります。
なお、調停が成立するケースは、だいたい申立件数の半分くらいと見た方がいいでしょう。
行政書士 平 野 達 夫
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