家庭裁判所においての「調停」は、家事審判官と二人の調停委員の3人で行われます。


家事審判官は、ここでは裁判官です。

ほかの二人の調停委員は、主に弁護士や不動産鑑定士などがあたり、女性の場合では、一般人のケースもあります。


 1~2か月の間隔で審理が行われ、1年以内の解決を目指しているようです。

この調停は、あくまでも当事者の合意の成り立ちを目的としますから、あらかじめ裁判とは異なるところを留意すべきでしょう。


 申立人ら相続人は、裁判所がすべてを決めてくれると思いがちですが、実際は違います。

あまり裁判所に過大な期待をいたしますと、後々思惑が外れ、失望することも出てまいりましょう。


その過程においての調停委員は、当事者の意見を聞き、双方の譲り合いの気持ちでのまとめる方向へと力を注ぎます。


調停申立の当初は、実際は当事者が熱くなってきています。

慎重に時間をかけて、そのわだかまりを解消し、互いの譲り合いの方向へと差し向け、和解へと誘導いたします。


 ただ、どうしてもお互いに譲ることができずに終わり、合意ができないと判断されますと、その調停は不成立となります。


その結果、この申立は、自動的に、審判に移行することになります。

なお、調停が成立するケースは、だいたい申立件数の半分くらいと見た方がいいでしょう。


      行政書士  平 野 達 夫

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